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Our River

漁業協同組合

兵庫県は、街と自然のバランスが評価され「暮らしやすさ」全国イチに輝いています。私たち漁業協同組合は、この恵まれた環境を守り、川を中心に地域の魅力をつくっていきます。

※ 当会加入の団体を掲載しています

正会員

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​内共第1号

猪名川上流漁業協同組合

​(猪名川水系漁連)

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​内共第1号

藻川漁業協同組合

(猪名川水系漁連)

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​内共第4号

加古川漁業協同組合

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​内共第5号

寺前漁業協同組合

(市川水系漁連)

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​内共第5号

市川本流漁業協同組合

(市川水系漁連)

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​内共第11号

竹野川漁業協同組合

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​内共第1号

猪名川漁業協同組合

(猪名川水系漁連)

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​内共第2号

武庫川漁業協同組合

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​内共第5号

長谷漁業協同組合

(市川水系漁連)

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​内共第5号

越知川漁業協同組合

(市川水系漁連)

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​内共第6号

夢前川漁業協同組合

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​内共第12号

矢田川漁業協同組合

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​内共第1号

多田漁業協同組合

(猪名川水系漁連)

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​内共第3号

羽束川漁業協同組合

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​内共第5号

市川生野漁業協同組合

(市川水系漁連)

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​内共第5号

岡部川漁業協同組合

(市川水系漁連)

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​内共第7号

揖保川漁業協同組合

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​内共第13号

岸田川漁業協同組合

賛助会員

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​内共第9号

竹田川漁業協同組合

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​ 

佐仲ダム管理 釣り場

fishing rule

遊漁に関するルール

兵庫県は大地を潤す海や川、気候・土壌・地形を背景に、そこに暮らす人々の営みなどがユニークです。その土地の個性を生かした水産動物と川釣りの文化があります。

兵庫県には漁業権(第5種共同漁業権)が存在する河川が、多数あります。

​遊漁の際には、以下のルールを守っておたのしみください。

  • 漁業権のある釣り場では、漁業協同組合が発行している遊漁証が必要です。

  • 遊漁証の貸与、譲与は禁止されています。 

  • 遊漁証は見えやすいところにつけましょう。

  • 遊漁規則を守って釣りを楽しみましょう。

 

遊漁規則とは
河川ごとのルールで、漁業権が免許されている河川に存在します。遊漁料金、禁止期間、禁止区域などが定められていますが、河川ごとに異なります。詳しくは各河川の漁業協同組合までお問い合わせ下さい。

1

禁止期間

水産資源保護のため、採取してはいけない期間を定めています。

2

禁止区域

水産資源保護のため、採取してはいけない区域を定めています。

3

制限及び禁止事項

水産資源保護のため、採取してはいけないサイズと禁止漁法を定めています。

禁止期間

資源保護のため、捕ってはいけない期間が定められています。

​あゆ

加東郡滝野町闘竜灘漁場(斗竜橋下流端から下流滝見橋上流端までの区間)のあゆかけひ又はあゆ竿釣の漁法により採捕する場合にあつては1月1日から4月30日まで、その他の区域(武庫川尻から阪神電鉄武庫川鉄橋までの区域を除く。)にあつては1月1日から5月25日まで

ぼら(全長20cm以下に限る)​

4月1日から8月31日まで

遡河性さけ

1月1日から12月31日まで通年

ます類(ニジマスを除く)

10月1日から翌年2月末日まで

禁止区域

以下の漁法により水産動物を捕ってはいけません。

竹野川

10月1日から11月30日まで

本流旧畑井堰(豊岡市竹野町阿金谷)下流端から下流竹野新橋(同市同町竹野)下流端までの区域

矢田川

10月1日から11月30日まで

本流大乗寺橋(美方郡香美町香住区森)上流端から下流通称まり岩(同郡同町同区油良)から正西の線までの区域

岸田川

10月1日から11月30日まで

本流戸田橋(美方郡新温泉町戸田)上流端及び支流久斗谷川岡住橋(同町福富)上流端から下流両河川合流点下流本流清富橋(同町浜坂)下流端までの区域

揖保川

10月1日から11月30日まで

本流姫路市余部区と同市網干区との両岸における境界見通線から上流同市余部区上余部中川分流点左岸標柱から正西の線までの区域

3月1日から8月31日まで

宍粟市山崎町清野字三木地先堰堤から下流180メートルの線及び同堰堤上流50メートルの線で囲まれた区域

加古川

10月1日から11月30日まで

本流西日本旅客鉄道山陽本線橋梁上流端から上流6メートルの線から上流1,800メートルまでの区域

武庫川

10月1日から11月30日まで

本流甲武橋(西宮市上大市5丁目)上流端から百間樋(宝塚市美幸町)から正東の線までの区域

全長等の制限

資源保護のため、捕ってはいけないサイズがあります。もし捕まえた場合、放流しましょう。

こい

全長15cm以下

うなぎ

全長20cm以下

いわな及びやまめ

全長12cm以下

漁法制限及び禁止

以下の漁法により水産動物を捕ってはいけません。

  1. 水中に電流を通じてする漁法

  2. 発射装置を有するもり及びやすを用いてする漁法

  3. 箱眼鏡又は水中眼鏡を用いてする引掛漁法

  4. 透明性のもんどりを用いてする漁法(一名びんづけ)

  5. 瀬干(かえ乾又は瀬違い)漁法

  6. 遡河魚類の通路をしゃ断してせん(一名もんどり又はもじ(鋼製のものを含む。)を用いてする漁法

  7. やな漁法

  8. 石たたき漁法(ハンマー等で岩石をたたいて魚をまひさせる漁法)

  9. 毒流し漁法

  10. 12月1日から翌年2月末日までの期間河川池沼のよどみに群集する小さい雑魚をすくいとる漁法(網目1.5センチメートル以上のすくい網でするものを除く。)

  11. 9月1日から11月15日までの間にするあゆ瀬掛漁法

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兵庫県内水面漁業協同組合連合会

650-0012
兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目5-12兵庫県土地改良会館 3階

TEL 078-341-8899

FAX 078-341-8813

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